会計年度任用職員とは | がば助

会計年度任用職員とは


「会計年度任用職員」とは、地方自治体などで、期限付きで雇用される職員のことです。

一般的な企業においては、契約社員やパートタイマー、アルバイトにあたります。


多岐にわたる自治体の業務は、常勤職員だけですべてを完結させることは困難であり、会計年度任用職員はまさに「縁の下の力持ち」として、どの自治体でも活躍を期待されています。


一方、会計年度任用職員は、その名称が示す通り、「会計年度内で任用される職員」であり、国や地方自治体の会計年度が「4月1日から翌年3月31日まで」と決められていることから、その期間内で任用(雇用)されることになります。


会計年度任用職員の雇用条件の概要は、以下の表の通りです。


会計年度任用職員の主な勤務要件比較表

フルタイム パートタイム
労働時間 常勤職員と同じ 常勤職員よりも短い
任用期間 期限あり(会計年度を超えない期間内で最長1年)
条件付採用期間(試用期間) あり(1か月間)
更新 採用日の属する会計年度の範囲内で可能
再度の任用 可能
昇給 地方自治体による
時間外勤務手当 あり
夜間勤務手当 あり
期末手当(賞与) 地方自治体による
通勤手当 あり
退職手当 要件を満たせば支給(※1) なし
年次有給休暇 あり
その他の休暇・休業

あり

忌引休暇・産前産後休業・育児休業・介護休暇・病休 等

※各種要件を満たせば取得可能 ※有給・無給の種別あり

社会保険

あり(加入要件あり)

厚生年金・健康保険・雇用保険・地方公務員共済組合(フルタイムの場合)

公務(労務)災害補償

あり

疾病特別給付金・障害特別給付金・遺族特別給付金 等

※業務(通勤途上を含む)に起因する場合であること

懲戒・分限 あり
人事評価 あり

※1 ひと月当たりの勤務日数が18日以上ある月が、引き続き6か月を超えていること


なお、自治体によっては、個別の要件が異なる場合がありますので、詳しくは各自治体のホームページなどで確認してください。

任用期間について

任用期間は会計年度(4月1日から翌年3月31日)内であり、年度途中の採用であっても3月31日で契約満了となります。

なお、任用期間は自動的に継続されるものではありません。

服務に関する規定について

会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用されます。

具体的には、正規職員と同様に、地方公務員法に定める以下の規定が適用されます。

規定 概要
服務の根本基準(第30条) 全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全力で職務に専念しなければならない。
服務の宣誓(第31条) 服務の宣誓をしなければならない。
法令及び上司の命令に従う義務(第32条) 職務の遂行に当たって、法令等各種規程に従うとともに、上司の職務命令に忠実に従わなければならない。
信用失墜行為の禁止(第33条) その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
秘密を守る義務(第34条) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後においても同様。
職務に専念する義務(第35条) 勤務時間中、全力で職務に専念しなければならない。
政治的行為の制限(第36条) 公の選挙において、投票するように勧誘運動を行う等の政治的行為をしてはならない。
争議行為等の禁止(第37条) ストライキ、怠業その他の争議行為又は地方自治体の機関の活動能率を低下させる怠業行為をしてはならない。
営利企業等の従事制限(兼業の禁止)(第38条) 任命権者の許可を受けずに私企業を営むことや報酬を得て本来の業務以外の仕事をしてはならない。(パートタイムの会計年度任用職員は除く。)

職種について

代表的な職種は以下の通りです。

一般事務・会計事務、保育士、給食調理員、看護師・薬剤師、管理栄養士、臨床工学技士・臨床検査技師、水道検査員、バス運転士、社会福祉士(介助員)、図書館司書 等

欠格条項について

応募にあたり、性別の制限及び年齢の制限はありませんが、地方公務員法第16条に規定する以下の欠格事項に該当する場合は、応募できません。

*禁固以上の刑に処せされ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

*当該地方自治体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

*人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第60条から63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

*日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

募集・採用時について

会計年度任用職員の募集は、ホームページ上で公開する等、できる限り広く募集を行うなど適切な募集を行った上で、客観的な能力の実証を行う必要があります。

また、その従事する業務の性質などを踏まえ、競争試験又は選考(面接や書類選考等)による採用が行われます。

採用時には、以下の事項が明示された通知が行われます。

*任用期間

*就業の場所

*従事する業務の内容

*勤務時間・休憩時間・休日・時間外勤務の有無

*賃金の額・支払方法・支払時期・昇給の有無・手当(期末手当を含む)の有無

*社会保険に関する事項

*公務災害補償に関する事項

*労働安全衛生に関する事項